協会規約
栃木市テニス協会規約
第1章 総則
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- 第1条
- 本協会は栃木市テニス協会と称し、事務局をとちぎテニスガーデンに置く。
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- 第2条
- 本協会は栃木市及び隣接市町におけるテニス愛好者を持って組織する。
第2章 目的及び事業
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- 第3条
- 本協会は域内におけるテニスの普及・指導・強化を図り、あわせて体育の向上に
努める事を目的とする。
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- 第4条
- 本協会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)各種選手権大会(単・複・混合・クラブ対抗等)の開催
(2)栃木県テニス協会に加盟し、諸事業への協力
(3)テニス技術の指導及び指導者の養成
(4)講習会・研修会の開催
第3章 組織
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- 第5条
- 本協会は常任理事会で加盟を承認されたクラブ及び個人を以て組織する。
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- 第6条
- 本協会の会員は第4条に定める事業に参加する権利と義務を有する。
第4章 役員
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- 第7条
- 本協会に次の役員を置く。
顧問 若干名
会 長 1名 副 会 長 2名
理 事 長 1名 副理事長 2名
常任理事 8名(8クラブ)
専門部長 1名 監 事 2名
会 計 2名 事務局長 1名
県 理 事 1名
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- 第8条
- 会長・副会長は総会(理事会)で選出する。
2 理事長・副理事長及び常任理事は、理事の互選による。
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- 第9条
- 会長は本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
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- 第10条
- 理事長は理事会を代表し、会長・副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
また、理事会より委託された事項及び緊急を要する事項を処理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は8名をもって構成し、事務局と共に会合し、別に定めた委員会を代表し、運営する。
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- 第11条
- 理事は各クラブを代表し、本協会との連絡を図ると共に理事会(総会)を組織する。
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- 第12条
- 監事は本協会会計を監査し、理事会に出席し意見を述べる。
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- 第13条
- 事務局員は本協会の事務を処理する。
2 事務局員・監事は、常任理事会において推薦された者を会長が委嘱する。
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- 第14条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
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- 第15条
- 本協会の会議は総会(理事会)、常任理事会、委員会とする。
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- 第16条
- 総会は会長が招集し、原則として毎年1回3月に開催し、次の議案を審議課程する。
(1)当該年度の収支決算・会務報告
(2)翌年度の予算・会務予定
(3)会則の変更・役員の選出・会員の表彰
(4)その他
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- 第17条
- 常任理事会・委員会は必要に応じて開催する。また、常任理事会をもって総会を兼ねる事ができる。
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- 第18条
- 会議は構成員の1/2以上の出席を以て成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。なお可否同数の時は議長がこれを決する。
第6章 委員会
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- 第19条
- 本協会の事業を行う為、次の委員会を置く。
(1)大会の競技運営委員会(各クラブ1名と委員長)
(2)普及指導委員会(普及指導員と委員長)
(3)各委員会に委員長1名、委員若干名を置き会長が任命する。なお、各委員長は本会の常任理事が兼任する。
第7章 会計
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- 第20条
- 本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)加盟料
(2)登録料及び参加料
(3)補助金
(4)寄付金
(5)その他
なお、細部は会計規定による。
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- 第21条
- 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
附 則
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- 第22条
- 本協会の事務所は常任理事会において推薦された事務局に置く。
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- 第23条
- 本規定に定めない事項、または必要な細則は常任理事会で別に定める。
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- 第24条
- この規約は昭和62年4月1日から施行する。
2 この規約は平成4年3月28日から施行する。
3 この規約は平成27年3月28日から施行する。
栃木市テニス協会登録規定
規約第5条に基づき登録規定を設ける。
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- 第1条
- 登録しようとするクラブ又は個人は、毎年4月1日までに登録料の納入をすると共に
登録名簿を本協会に提出し、常任理事会の承認を受ける。
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- 第2条
- 本協会に登録できる地域は次のとおりとする。
・栃木県内に在勤・在住する者
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- 第3条
- 登録料は、会員1名につき、1,500円とする。
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- 第4条
- 登録名簿は、別紙様式による。
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- 第5条
- 登録名簿に異動が生じた場合は、その旨を文書にて届けなければならない。